利用規約(貸主向け)

利用規約(貸主向け)

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(目的)

第1条

この利用規約は、絵画その他の美術品(以下、「目的物件」という。)の出品者(以下、「出品者」という。)が株式会社オゾネ(以下、「当社」という。)に対し委託する目的物件の賃貸借についての媒介契約(以下、「本件契約」という。)について定めることを目的とする。

(登録要件)

第2条
  1. 出品者となろうとする者は、当社の書式に基づくアーティスト登録情報及び作品登録フォーム(以下、「登録情報」という。)に必要事項を記入して、登録申込みをしなければならず、当社がこの登録申込みを確認して登録を承諾し、当社所定の方法で通知したときに登録が完了したものとする。
  2. 登録を完了した出品者は、当社との間で、本利用規約に基づく権利を有し、義務を負う。 
  3. 登録後に登録事項に変更が生じたときは、出品者は速やかに前項所定の手続により登録申込みをしなければならない。当社は、出品者が当該手続を行わなかったことにより当該出品者に損害または不利益が生じたとしても、当社の故意又は重過失による場合を除き一切責任を負わない。

(登録の拒絶)

第3条

当社は、登録申込者が次の各号に該当する場合には、登録を認めない。

⑴ 登録情報に虚偽の事項、記入漏れまたは誤記があったとき。
⑵ 未成年者である登録申込者が法定代理人の同意を得ていないとき。
⑶ 過去に本利用規約に違反したことがあるとき。
⑷ 過去に当社の提供するサービスを利用することにより締結された動産賃貸借契約につき債務不履行をしたことがあるとき。
⑸ その他、登録申込者の登録を承認することが当社の提供するサービスの運営・管理上、不適当であると当社において判断するとき。

(登録の抹消)

第4条
  1. 登録した出品者は、いつでも当社に申し出て登録を抹消することができる。
  2. 当社は、登録した出品者が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告なく、当該出品者の登録を抹消することができる。
    ⑴ 法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
    ⑵ 第3条所定の登録拒絶事由があったことが判明したとき、又は第3条所定の登録拒絶事由が新たに生じたとき。
    ⑶ 当社、他の出品者または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。
    ⑷ 不正の目的をもって当社の提供するサービスを利用し、または第三者に利用させたとき。
    ⑸ 登録情報の変更があったにもかかわらず正確な登録を怠ったとき。
    ⑹ 登録情報を利用しても当社との運絡が取れなくなったとき。
    ⑺ 当社の提供するサービスを利用することにより締結された動産賃貸借契約につき債債務不履行をしたとき。
    ⑻ 本利用規約に違反したとき。
    ⑼ その他、上記各号に準ずる程度の当社の提供するサービスの管理運営上不適切と認められる事由があったとき。

(目的物件についての媒介依頼)

第5条

登録した出品者は、当社に対し、登録が完了したときに、作品登録フォームに記載した目的物件について、出品者を賃貸人とする動産賃貸借契約の媒介を依頼する。

(当社の業務)

第6条

当社は、前条の依頼を受け、登録をした出品者のために次の事項を履行する。

  1. 賃貸借契約の相手方を探索するとともに契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて努力すること。
  2. 広く賃貸借契約の相手方を探索するため、目的物件に関する情報を、当社が開設運営するウェブページに掲載すること。
  3. 目的物件の賃貸借契約が成立したときは、出品者からの依頼がある場合に限り、有償にて目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこと。

(出品者の責任)

第7条
  1. 出品者は、出品者自身が業として美術作品を製作していること、並びに、登録情報に記載した情報が正確なものであることを誓約し保証する。
  2. 出品者は、当社が、本件契約に基づき目的物件の賃貸借契約上の借主となるべき者を紹介したときは、当社が別途定める動産賃貸借契約約款に基づき、目的物件の賃貸人として賃貸借契約を締結する義務を負う(以下、この賃貸借契約を「本件賃貸借契約」という。)。
  3. 出品者は、本件賃貸借契約が成立したときは、その賃貸人としての義務を誠実に履行する。
  4. 出品者は、当社が本件賃貸借契約上の契約当事者ではなく、同契約上の義務を負担していないことを確認する。
  5. 当社は、当社の故意又は重過失のある場合を除き、出品者が賃貸人となる本件賃貸借契約について、一切の責任を負わない。万一、当社において出品者の負担するべき損害賠償につき立替払いした場合には、出品者は当社からの償還請求に応じるものとする。

(当社の報酬)

第8条

当社の媒介によって本件賃貸借契約が成立したときは、出品者は、当社に対し、本件賃貸借契約の存続期間中、その賃料の30%相当額(1円未満切り捨て)の媒介報酬を支払うものとする。

(賃料等回収の委任)

第9条
  1. 出品者は、当社に対し、本件賃貸借契約の賃借人が本件目的物につき支払う賃料・遅延損害金につき、本件賃貸借契約の存続期間中及び本件賃貸借契約の終了後3か月を経過するまでの間、当社が出品者に代理して受領することを委任し、みずからは本件賃貸借契約に基づく賃料・遅延損害金の債権回収を行わない。
  2. 当社は、出品者に対し、前項により債権回収した本件賃貸借契約に基づく賃料・遅延損害金から前条の媒介報酬を控除した残額を登録情報記載の出品者の指定する預金口座に振り込む方法で支払う。
  3. 出品者は、当社に対し、本件賃貸借契約にかかる本件賃貸借契約の賃借人からの解約、更新拒絶その他の通知又は意思表示を受領する代理権を授与する。
  4. 本条に定める委任は、本件賃貸借契約の存続期間中及び本件賃貸借契約の終了後3か月を経過するまでの間、出品者又は当社が任意解約することはできない。ただし、本件賃貸借契約の賃借人に対する法的手続が必要となった場合はこの限りではない。
  5. 出品者は、当社の承諾のもとに、本利用規約に定めのない事項を依頼することができる。その場合には、出品者は、当社に対し、これに要した費用及び報酬を支払わなければならない。

(直接取引)

第10条

本件契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、当社の紹介によって知った相手方と当社を排除して目的物件の賃貸借契約を締結したときは、出品者は、当社に対し、第8条の方法により算定した報酬額の2倍に相当する金額の違約金の支払をする義務を負う。

(暴力団の排除)

第11条
  1. 各当事者又はその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号の一に該当する場合、相手方は、何らの催告を要さずに、本件契約又は第9条所定の委任その他当事者間に締結された一切の契約を解除することができる。
    ⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
    ⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    ⑶ 反社会的勢力を利用していると認められるとき
    ⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    ⑸ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    ⑹ 自らまたは第三者を利用して、相手方または相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき
  2. 各当事者は、前項の規定により、契約を解除した場合には、その他の当事者に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により損害が生じたときは、前項に該当する当事者はその損害を賠償するものとする。

(契約の解除)

第12条

各当事者が、本利用規約に反した場合、その相手方は、何らの催告なく本件契約を直ちに解除することができる。

(有効期間)

第13条

本件契約の有効期間は、契約成立のときから3か月とする。ただし、期間満了日の1か月前までにいずれの当事者から何らの意思表示なき場合、同じ条件でさらに3か月更新されるものとし、その後も同様とする。

(専属的合意管轄裁判所)

第14条

本件契約に関する紛争については、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(本利用規約の変更)

第15条 
  1. 当社は、必要に応じ、当社が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示をすることにより、本利用規約の内容を随時変更できるものとする。
  2. 出品者は、本利用規約の変更があったときは、その変更後1か月の期間内に限り、当社に対し、本件契約の解除を申し出ることができる。

(協議)

第16条

本契約に定めのない事項または本契約の規定の解釈について疑義がある事項については、民法その他の法令および慣行に従い、誠意をもって協議し、解決する。

2023 年 4 月 1 日制定